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法外援護資金貸付制度

 

   法外援護資金貸付制度(法外援護貸付金・災害見舞給付金)
 
 法外援護資金貸付制度は、失業、負傷、疾病、その他の事由による一時的な出費のため、生活が苦しく圧迫している低所得者世帯等に、緊急に必要な資金として貸付を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、福祉の増進に資することを目的としています。
 ◇資金の種類
 法外援護貸付金
 1世帯10万円以内
 災害見舞給付金
(家屋の全壊、全焼、流失) 1世帯5万円
(家屋の半壊、半焼)    1世帯2万円
 
・貸付にあたっては、世帯の状況を聞きとり、貸付の緊急性および妥当性を判断します。そのうえで、貸付要否、貸付額を事務局で決定します。
審査の結果によっては、貸付ができない場合や、希望額より減額されることがあ
ります。
・貸付には、原則として連帯保証人1名が必要です。
・3万円以上の貸付には借受人および連帯保証人の印鑑登録証明書が必要で、かつ、生活困窮者自立相談支援事業を利用することに同意が必要です。
・当該資金を償還中の方および連帯保証人となっている方は、原則として貸付対象外です。
・その他、貸付によっても自立が見込まれない場合、制度の目的に反すると事務局が判断した場合は、貸付できません。

 

詳しくはこちらまで
0827‐35‐5300
受付時間 [平日]8:30~17:15 (祝日除く)