子育てや高齢者の介護、障害者の生活、仲間づくり、地域活動など生活全般に関わる困りごとをどこに相談に行ったらいいのか分からないときは社会福祉協議会へ。社会福祉協議会に行けば何とかなる!そんな頼れる社協を目指しています。こんなこと聞いていいのだろうかなど、些細なことからどうぞ、お気軽にご相談ください。
相談された問題を出来るだけ解決できるよう、相談員を配置するとともに、必要に応じて適切な相談機関が紹介できるよう情報を整備しております。話すことから安心へ。個人の情報は秘密厳守いたしますので安心してご相談ください。
| 内 容 | 日 時 | 窓 口 |
| 総合 | 月曜日〜金曜日 (祝日除く) 9時〜17時 | 必要に応じた相談者などを紹介。 こんな活動を地域でしたいなど。 担当:市社協職員 |
| 心配ごと | 毎週木曜日 13時〜16時 | 相談することから安心へ。秘密厳守! 担当:心配ごと相談員 |
| 認知症 高齢者 | 毎月第3木曜日 13時30分〜15時30分 | 認知症の高齢者を在宅で介護されていることで、 心配事はありませんか? |
| 包括支援 | 月曜日〜土曜日 (祝日除く) | 地域住民の相談を幅広く受け付けています。 |
| 障害児者相談 | 月曜日〜金曜日 (祝日除く) 9時〜17時 | 障害がある方やその家族の様々な相談に応じます。 |
| ボランティア | 月曜日〜金曜日 (祝日除く) 9時〜17時 | ボランティア活動の希望、援助依頼の調整、情報提供など 担当:市社協職員 |
福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がなくて誰かに相談したい。毎日の暮らしの中には、さまざまな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。日常生活自立支援事業は、このような場合に金銭管理のお手伝い(財産管理はいたしません)をして、地域で生き生きと安心して暮らせるようにサポートします。
1.利用対象者
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方が対象になり、施設や病院に入所・入院した場合でも利用できます。利用者本人との契約によりサービスの提供を行います。
【例】
・計画的にお金を使いたいけれど、いつも迷ってしまう方
・最近物忘れが多くて、預金通帳の管理が心配な方
・介護保険関係の書類がたくさんいるけれど、どう手続きしたらいいかわからない方
2.主なサービス対応
【1】福祉サービスの利用援助
こんなとき
・福祉サービスを利用したいけど、よくわからない
・ケアプラン作成時に自分の意向を伝えてほしい
・福祉サービス利用料の支払いができないなど
次のような援助をします
・福祉サービスについての情報提供、助言
・福祉サービスを利用する際の手続き
・福祉サービスの利用料の支払いの手続き
・福祉サービスについての苦情解決
【2】日常的金銭管理サービス
こんなとき
・公共料金や家賃の支払いをしてほしい
・毎月の生活費を届けてほしい
次のような援助をします
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
・日常生活に必要な預金の払い出し、預け入れ、解約の手続きについてのお手伝い
・また、ご希望に応じて預金の払い戻しなどに使用する普通預金通帳や銀行印を
お預かりすることもできます
【3】書類等の預かりサービス
こんなとき
・通帳や土地の権利書類の保管が心配
・通帳をどこに置いたか忘れてしまう
次のような援助をします
・金融機関の貸し金庫にて、大切な書類をお預かりします
(1)年金証書
(2)預貯金の通帳
※お預かりできないもの
宝石、書画、骨董品、貴金属類など
3.利用するにはどうすればいいの?(利用手続き)
まずは、社会福祉協議会にご相談ください。専門員がご本人の状況をお伺いしながら、面談、調査などの後、その方の希望と状況に応じた支援計画を作成します。支援計画や契約内容に合意したら、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。契約にあたっては、ご本人に契約内容の理解などについての確認をさせていただきます。
利用者ご本人の契約能力の確認が難しい場合は、広島県社会福祉協議会に設置されている「契約締結審査会」で審査することもあります。契約が成立すると「生活支援員」が派遣され、お手伝いを始めます。
○専門員の役割
支援計画などの作成をします。サービスに対する相談も受け付けています
○生活支援員
福祉サービスの利用手続きや預貯金の出し入れなどの代行
4.利用料はいくらかかるの?(サービスの利用料金)
| 福祉サービス等の利用手続や金銭管理等のお手伝い | 1,500円/1回(2時間程度) |
| 通帳や印鑑、証書等のお預かりサービス | 1,500円/月 |
| この他、サービスを提供するために生じる実費(交通費等)については、ご負担願います。 |
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金融機関や他の制度などから融資されることが困難な低所得者、障害者または高齢者に対し、無利子・低金利で貸付と必要な相談支援を行ない、経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的としています。
●総合支援資金〈低所得世帯〉
次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付する資金です。
・生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
・住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用で、原則として、当該不動産賃貸契約の相手口座へ送金となります。
・一時生活再建費
生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。
●教育支援資金
・教育支援費〈低所得世帯〉
高等学校・大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
・就学支度費〈低所得世帯〉
高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
●福祉資金〈低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯〉
・福祉費
日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用。
○技能習得
知識・技能を取得するのに必要な経費として、交通費、授業料、教科書代及び材料の購入費
○障害者自動車購入
通院・通勤・買い物等に自動車を購入するのに必要な経費
○中国残留邦人等国民金追納
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第9条の規定に基づき、国民年金旧保険料免除期間または、新保険料免除期間とみなられた期間を有する者が該当期間について保険料の追納を行なう場合において、当該追納に要する経費
○療養・介護資金(低所得者・障害者世帯・高齢者世帯)
・療養費
低所得者、高齢者世帯に対し、高齢者の負傷または、疾病の寮費(期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは、1年6ヶ月の範囲内とする)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費。
○介護等費
介護サービス、障害サービス等を受けるのに必要な経費(当該サービス等受給期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6ヶ月の範囲内とする)およびその介護サービス、障害サービス等の受給期間中の生計を維持するために必要な経費
○冠婚葬祭費
結婚に際し、挙式披露のための経費、家具などを購入するのに必要な費用および出産、葬祭時に必要な費用。高齢者または、障害者等の機能回復訓練および日常生活の便宜を図るための用具等を購入する費用。
○緊急小口資金(低所得世帯)
次の理由により緊急かつ、一時的に生計の維持が困難となった場合に必要となる小額の費用
・医療費又は介護費の支払等の臨時生活費が必要なとき
・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
ア、年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な経費
イ、会社からの解雇、休業等による収入減
ウ、滞納した税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
エ、事故等により損害を受けた場合による支出増(借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
オ、社会福祉施設からの退出に伴う賃貸住宅に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
○不動産担保型生活資金
・不動産担保型生活資金
低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金。
◆相談窓口は、大竹市社会福祉協議会へ。連帯保証人が原則1人必要となります。貸付の支給決定は、県社会福祉協議会が審査を行ないますので、審査結果によっては、資金の貸付ができない場合があります。
●臨時特例つなぎ資金
平成21年度10月1日〜平成23年度末(予定)
住居のない離職者で離職者を支援する公的給付または、公的制度の申請を受理されている人に対して当面の生活費を貸付ける資金。
・貸付金額:10万円以内
・貸付利率:無利子
・償還期間:原則一括
・延滞利子:なし
・連帯保証人:不要



