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事業概要

地域包括支援センター

 地域住民方の健康維持、生活の安定、保健・医療・福祉の向上、財産管理、虐待防止などに対して、総合的な増進のための必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関として創設されたのが、地域包括支援センターです。

おもな4つの機能

1.介護予防マネジメント(保健師等中心に対応)
 新予防給付と介護予防事業のマネジメントを一体的に実施し、要介護状態になることの予防と要介護状態の悪化予防を図ります。
2.総合相談・支援(社会福祉士を中心に対応)
 住民の各種相談を幅広く受け付け、制度の垣根にとらわれない横断的・多目的支援を行います。
  • 相談内容に応じて、行政機関、保健所、医療機関、児童相談所、介護サービス事業者、民生委員、介護相談員、各種ボランティアなどの必要な社会支援サービスや制度が利用できるよう援助します。
3.権利擁護事業(社会福祉士を中心に対応)
 高齢者に対する虐待の防止や早期発見のための事業、その他の権利擁護のための事業を行います。
4.包括的・維持的ケアマネジメント
地域のケアマネジャーのネットワークづくり
  • ケアマネジャーの日常的個別指導・相談・助言にあたります。
  • 支援困難事例等への指導・助言、地域のケアマネジャーが個々では解決しきれない支援、困難事例、生活全般への苦情相談を抱え込まないよう、指導・助言にあたります。
  • ケアマネジャーのスキルアップ、業務プロセス(インテーク→事前評価、課題分析→ケア計画の作成→計画実施状況の確認→事後評価)の確実な実施と標準化、公正・中立性の確保などを図るため、ケアマネジャーのネットワークをつくり、そのまとめ役として、指導・助言にあたります。
  • 長期的継続ケア医療を含めた多職種連携のための支援を行ないます。

地域包括支援センター運営協議会の役割

  地域包括支援センターが円滑にその役割を果たしていけるよう、市町村ごとに地域包括支援センター運営協議会が設けられます。

事業運営の基本姿勢
・高齢者が自分らしい生活を継続するための支援であること。
・権利擁護の視点に基づくものであること。
・地域や家族の特性に応じて包括的かつ継続的に支援すること。

メンバー
 保険者である市町村が事務局となり、介護保険サービス事業所、地域医師会、介護支援専門員等の職能団体、NPO団体等の地域サービスの関係者、権利擁護・相談を担う関係者などによって構成されます。

主な機能
 地域包括支援センターが中立性を確保し、公正な運営を継続できるよう、その事業活動をチェックし、必要に応じて是正・改善を求め、また要望・提言を行うとともに関係諸機関との連携、人材確保などについて支援を行います。