2つの柱
障害者相談支援センターは、県の指定を受けた事業者として利用者と個別に契約し、サービス利用計画の作成等の支援を行なう指定相談支援事業と大竹市の委託を受け、市内の障害児者やその家族が地域で安心して自分らしい生活ができるよう支援する相談支援事業の2つからなります。
1.指定相談支援事業
利用者の委託を受けて利用契約を交わし、利用者が安心して日常生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスが適切に利用できるためのサービス利用計画を作成し、適切な障害福祉サービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整やその他の支援を行ないます。
【対象者】
【提供サービスの内容】
【利用料】
相談は無料です。また、市町よりサービス利用計画作成費対象者と認定された場合、自立支援給付からサービス利用計画費として全額給付されますので自己負担はありません。 2.相談支援事業
大竹市の委託を受けて、市内の相談支援を必要とする障害児(者)やその家族や地域が安心して自分らしい生活ができるよう、福祉サービスの利用、社会資源の活用、社会生活力の向上、権利擁護、専門機関の紹介等を行ないます。
個々のニーズや生活環境や状況に応じて必要なサービス(自立支援法のサービスなど各種福祉サービス)や支援を紹介します。また、サービスを利用する際の事業所などへのコーディネートも行ないます。
【事業の内容】
【お問い合わせ】
TEL:52 - 0167
- 入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間集中的に支援が必要と認定された者
- 単身で生活しているものであって次の状態にあり、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行なうことが困難であり、計画的な支援を必要とすると認定された者
- 知的障害や精神症状のため、自ら適切なサービス調整ができない
- 極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない
- 重度障害者包括支援の対象者の要件に該当する者のうち重度訪問介護など、他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者
【提供サービスの内容】
- 日常生活全般に関する相談
- 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
- 障害福祉サービスの利用計画の作成及び評価
- サービス提供事業者等との連絡調整、ケア会議の開催等
- 訪問等による継続的なモニタリング
- その他相談支援の過程における日常生活支援
【利用料】
相談は無料です。また、市町よりサービス利用計画作成費対象者と認定された場合、自立支援給付からサービス利用計画費として全額給付されますので自己負担はありません。 2.相談支援事業
大竹市の委託を受けて、市内の相談支援を必要とする障害児(者)やその家族や地域が安心して自分らしい生活ができるよう、福祉サービスの利用、社会資源の活用、社会生活力の向上、権利擁護、専門機関の紹介等を行ないます。
個々のニーズや生活環境や状況に応じて必要なサービス(自立支援法のサービスなど各種福祉サービス)や支援を紹介します。また、サービスを利用する際の事業所などへのコーディネートも行ないます。
【事業の内容】
- 福祉サービスの利用の援助
- 社会資源を活用するための支援
- 社会生活力を高めるための支援
- 権利の擁護のために必要な援助
- 専門機関の紹介
【お問い合わせ】
TEL:52 - 0167


